受講規約
株式会社チャレンジャーが運営するフレスタ安全運転教習所(以下「弊社」といいます。)は、弊社が提供する安全運転講習(以下「本講習」といいます。)の受講について、次のとおり規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。本講習のご受講をご希望される方は、本規約の全文をお読みいただき、本規約にご理解の上、本講習のご受講をお申し込みください。本規約に同意いただけない場合は、本講習をご受講いただくことはできません。本講習をお申し込みいただいた時点で、本規約に同意したものとみなします。
- 第1条 (本規約の適用)
本規約は、弊社と本講習の受講契約(以下「本契約」といいます。)を締結した者(以下「講習生」といいます。)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、弊社と講習生との間の本契約に関する一切の事項に適用されます。ただし、弊社と講習生との間で、本規約の定めと異なる合意を個別に書面にて行った場合は、当該合意が本規約に優先するものとします。
- 第2条 (契約の成立)
1. 受講希望者は、本規約を遵守することに同意した上で、弊社が定める所定の情報(以下「登録情報」といいます。)を弊社所定の方法で提供することにより、本講習の受講を申し込むものとします。
2. 本契約は、前項の規定に従い受講希望者が受講申込を行い、弊社が当該受講希望者からの申込を受領した時点で成立するものとします。
- 第3条(受講拒否及び以降の講習の中止)
弊社は、以下の各項のいずれかの事由に該当する場合は、事前の催告を要することなく、本講習の受講を拒否し、又は本契約を解除し、以降の講習を全て中止することができるものとします。
1. 講習生が講習に使用する車両の運転に必要な運転免許を所持していない場合
2. 講習生が道路交通法に基づく行政処分中(免許停止期間中)である場合
3. 講習生が飲酒をし、又は酒気を帯びた状態である場合
4. 講習生が運転に必要な視力、聴力等を欠く場合、又は運転に支障を及ぼす持病(発作、アルコール又は薬物の依存症等)がある場合
5. 講習生が用意する車両を講習に使用する場合において、当該車両が有効な任意保険に加入していないとき、又は当該車両が故障、車検切れ若しくは違法改造を行っているなど安全に運転できない状態であると弊社が判断した場合
6. 講習生が、申込時と異なる場所での講習を希望し、弊社が遠方であるなどの理由により対応が困難であると判断した場合。なお、講習生の希望により講習場所を変更する場合は、第8条に準じて変更料が発生するものとします。
7. 講習生が本規約第18条(反社会的勢力の排除)に違反したとき。
8. 講習生に、本講習を真摯に受講する意欲、又は姿勢が欠けると弊社が判断した場合
9. その他、前各項に準ずる事由により、弊社が受講を適当でないと判断した場合
- 第4条(中途解約の場合の講習料の返金)
1. 本契約の成立後、講習生による中途解約がなされた場合、又は弊社が第3条に基づき本契約を解除した場合には、弊社は、講習生に対し、受講料総額から次の各号に掲げる金額を差し引いた残額を返金するものとします。
⑴ 実施済の講習回の講習料相当額(講習料相当額とは、講習料総額を、全講習回の回数で除した額をいう。以下同じ。)。なお、次項に基づき実施済とみなされる講習回数分を含む。
⑵ 既に具体的な日時が決まっており、指導員の手配が完了した講習回の講習料相当額
⑶ キャンセル事務手数料 5,000円
⑷ 返金に要する振込手数料
2. 以下の各号のいずれかに該当する場合、当該回の講習については受講済みとみなし、講習料相当額の返金は行いません。
⑴ 当日8:00より後に日程変更の連絡若しくは中途解約の連絡があった場合、又は無断キャンセルがあった場合。
⑵ 講習生が本規約第3条各号に該当し、弊社が当該回の講習時間の3分の2を経過した後に受講を拒否又は中止した場合。
⑶ 講習実施の途中で当該回の講習が講習生の自己都合により中止となった場合。
3. 本講習の有効期間は、本契約成立日又は初回講習日を起算日として4か月以内とし、講習生は当該期間内に申込んだ講習回数のすべてを受講するものとします。当該期間を経過した場合、未受講分がある場合であっても、これを放棄したものとみなし、当該未受講分に関する返金請求はできないものとします。
- 第5条 (交通事故が起こった場合の賠償責任)
1. 弊社の指導員は、車両に設置できない場合を除き、講習に使用する車両に補助ブレーキを設置した上で適宜これを使用しますが、講習生は、常に安全運転を心がけ、善管注意義務をもって車両を運転するものとします。講習中に発生した交通事故については、指導員の故意又は過失によるものを除き、運転者である講習生が一切の責任を負うものとします。なお、講習生(運転者)の急なハンドル操作・急なアクセル操作を行った場合等、指導員の補助が困難な操作に起因する事故についても、同様に講習生の責任とします。指導員は安全確保のための助言および補助を行うが、運転操作の最終責任は受講者に帰属する。
2. 講習中に講習生の用意する車両で交通事故が発生した場合の損害賠償責任(指導員に対する責任も含む。)及び講習生自身に生じた損害についての責任については、原則として講習生が負うものとし、指導員の故意又は過失により生じた場合を除き、弊社は責任を負いません。この場合に、交通事故で発生した全損害については、講習生自身において、講習生の用意する車両が加入する任意自動車保険にて対応するものとし、保険の適用外の損害及び任意自動車保険未加入による損害を含め、指導員の故意又は過失により生じた場合を除き、弊社は責任を負いません。
3.講習中に弊社が用意する車両(以下「講習車」といいます。)で交通事故が発生した場合においても、講習中に発生した交通事故については、原則として運転者である講習生が責任を負うものとします。ただし、弊社が当該講習車について加入する自動車損害賠償責任保険及び任意自動車保険の適用範囲内に限り、弊社は当該保険で対応します。指導員の故意又は過失による場合を除き、弊社が保険の適用範囲を超えて賠償することはないため、保険の適用範囲外の損害については講習生の責任において対応するものとします。
- 第6条(講習中に発生した交通違反)
1. 講習生は道路交通法等の法令及びその他の交通ルールにしたがって安全運転を心がけ、善管注意義務をもって運転するものとします。
2. 前項にもかかわらず、講習生が交通違反をした場合は、運転者である講習生が一切の責任を負うものとし、関係当局の行政処分、刑事罰又は反則金の納付等の指示に速やかに従うものとします。
- 第7条(講習に伴う費用の負担区分)
1.講習生が有料道路・有料駐車場での講習を希望した場合、当該利用料金は講習生の負担とします。
2.車両整備費、任意保険料、燃料代及び消耗品費等の負担区分は、以下のとおりとします。
⑴ 講習車を使用する場合:弊社が負担します。
⑵ 講習車以外で講習を行う場合:講習生が負担します。なお、レンタカーやカーシェア等を利用する場合のレンタル費用も講習生の負担とします。
- 第8条(講習生側からの日時の変更と変更料)
1. 初回体験講習の日時を変更される場合、以下のとおり変更料が発生します。ただし、第2項記載の通常講習に関する変更料の規定は、初回体験講習には適用されないものとします。
⑴ 講習4日前まで:無料
⑵ 3日前から前日まで:講習代金の50%
⑶ 当日:講習代金の100%
2. 通常講習の日時を変更される場合、以下のとおり変更料が発生します。
⑴ 1回目の日時変更は事前の連絡(当日は8:00までの連絡に限る。)をした場合に限り、無償で承ります。当日8:00より後のご連絡又は無断キャンセルの場合、日時の変更は承らず、当該回の講習料相当額全額を申し受けます。
⑵ 2回目以降の日時変更については、以下のとおり変更料が発生します。
① 受講予定日の4日前の23時59分まで(例:1月5日が受講予定日だった場合、1月1日23時59分まで)の変更:無償
②受講予定日の3日前(例:1月5日が受講予定日だった場合、1月2日)の変更:3,000円
③受講予定日当日(ただし、当日は指定時間内(8:00まで)の連絡に限る。)までの変更:6,000円
④ 上記以外の当日連絡又は無断キャンセル:日時の変更は承らず、当該回の講習料相当額全額を申し受けます。
⑶ 講習に受講者の車両(マイカー)を使用する場合において、当日、車両の故障その他の不具合により講習の実施が困難となった場合については、受講者の都合による当日キャンセルとみなし、前号③又は④に準じて変更料又は講習料相当額を申し受けます。
3. 講習当日、講習開始時間から20分以上講習生と連絡が取れない場合は、理由の如何を問わず無断キャンセルしたものとみなし、日時の変更は承らず、当該回の講習料相当額全額を申し受けます。
4.前各項にかかわらず、講習生の日時変更の申出又は当日キャンセルの申出が、暴風警報・ゲリラ豪雨・積雪などの悪天候又は地震などの天災によるものと弊社が判断する場合には、変更料又は講習料相当額を免除することとします。ただし、無断キャンセルについては、この限りではありません。
- 第9条(やむを得ない日時変更)
1. 弊社は、暴風警報・ゲリラ豪雨・積雪などの悪天候、地震その他の天災が発生し、安全な講習の実施が困難であると判断した場合は、講習を延期する場合があります。その場合は、指導員から講習生へ電話又はメールにて通知し、日時を変更します。なお、指導員から講習生への連絡がない場合には、講習は予定通り実施されるものとします。
2. 指導員は、講習実施中であっても、安全のため必要があると判断した場合は、講習を中止する場合があります。この場合は、当該回について実施済の時間分は受講済とし、未実施の時間分については、日時を変更の上、後日改めて当該回の未実施の時間分についてのみ講習を実施するものといたします。
3. 前2項の場合においても、講習生に生じたレンタカー代などの諸費用については、講習生が負担するものとします。
- 第10条(指導員)
1. 指導員が、講習中事故を回避するために行うハンドル操作等の際に、講習生の身体に接触する可能性があることをあらかじめ承諾するものとします。
2. 交通状況その他やむを得ない事由により、指導員が講習開始時間に遅れた場合は、遅れた時間分について講習を延長します。
3. 前項の講習延長が困難な場合には、弊社は、不足時間分を後日の講習に充当し、又は不足時間分に相当する講習料相当額を分単位で算定の上、講習生に返金します。
- 第11条(講習生の用意する車両の制限)
1. 講習では、故障している車両、車検を受けていない車両及び違法改造車両等の安全運転に支障のある車両は使用できません。
2. 講習生の用意する車両には、簡易補助ブレーキを装着して講習を行いますが、車両の形状又は構造によっては装着できない場合もあることを、講習生はあらかじめ了承するものとします。
3. 講習生の用意する車両において講習を行う場合は、講習生において任意自動車保険(対人・対物賠償が無制限のものに限る。)に加入していることを必須とします。弊社は、講習開始前に、運転免許証とともに保険証券や車検証等の提示を求めることで、任意保険の加入状況及び車検有効期間を確認させていただくことがあり、講習生はこれに協力するものとします。
- 第12条(有効期限)
本講習の有効期間は、体験講習後の初回講習日を起算日として原則3か月以内とし、講習生は3か月以内に申込んだ講習回数の全てを受講するものとします。
- 第13条 (損害賠償)
1. 講習生は、本講習の受講に関連して第三者に損害を与えた場合、指導員に故意又は過失がある場合を除き、自己の負担と責任において解決するものとします。
2. 講習生は、本規約に違反して弊社に損害を与えた場合、その一切の損害(逸失利益、特別損害及び合理的な範囲の弁護士費用その他の専門家費用を含みます。)を賠償する責任を負います。
- 第14条 (著作権について)
1. 弊社が講習生に提供する教材(テキスト、レジュメ、DVD、カセットテープ、講習を収録した映像又は音声データ、その複製物及びその他一切の著作物(以下「弊社教材」といいます。))に関する著作権、その他知的財産権は、弊社又は権利者に帰属しており、講習生が学習する目的以外に使用及び複製することはできません。
2. 弊社教材又はその複製物を第三者に販売すること(オークションサイト・フリマサイトへの出品を含むがこれに限られない。)、又は贈与若しくは貸与(有償・無償を問わない。)することは、方法・理由の如何を問わず一切できません。
3. 講習生は、ドライブレコーダーの録音・録画を除き、講習内容等を収録(録画・録音等)することはできません。
4. 講習生が前各項に違反した場合は、弊社は直ちに前各項に該当する行為の差し止めを求め、民事手続、刑事手続等の法的措置をとらせていただきます。また、講習生が前各項に違反した場合には、弊社が負った損害を賠償するものとします。
- 第15条 (本規約の変更)
1. 弊社は、本規約の変更が講習生の一般の利益に適合するとき又は変更が合理的であるときは、いつでも本規約を変更することができます。
2. 弊社は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を講習生に対し直接通知する方法、弊社ウェブサイト上へ表示する方法、その他弊社所定の方法により講習生にお知らせします。
- 第16条 (個人情報の取扱い)
弊社は、本契約に関して弊社が取得する講習生の個人情報について、別途弊社が定めるプライバシーポリシー(URL:https://www.resta-life.com/privacy/)に従って取り扱うものとし、講習生はこれに同意するものとします。
- 第17条 (本契約上の地位の譲渡)
弊社は、本講習にかかる事業を第三者に譲渡した場合(会社分割その他事業の移転が生じるあらゆる場合を含むものとします。)、当該事業譲渡に伴う本契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに講習生の登録情報その他顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、講習生はあらかじめこれに同意するものとします。
- 第18条(反社会的勢力の排除)
1.講習生は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
⑴ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
⑵ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
⑶ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑷ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑸ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.講習生は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
⑴ 暴力的な要求行為。
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
⑷ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
⑸ その他前各号に準ずる行為。
3.弊社は、講習生が前2項の表明又は確約に違反したことが判明したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができます。
4.前項の規定に基づき弊社が本契約を解除した場合、弊社は講習生に対し、当該解除により講習生に生じた損害を賠償する責任を負いません。また、当該解除により弊社に損害が生じたときは、講習生はその損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。
- 第19条 (管轄裁判所)
本契約に関する弊社と講習生との間の一切の紛争については、弊社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
